市川賃貸借研究会規程
第1章 総則
第1条(名称)
この会は市川賃貸借研究会とする。
第2条(事務所)
この会の事務所は社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部(以下市川
支部という)内におく。
第3条(目的)
市川賃貸借研究会の行う事業を円滑に推進することを目的とする。
第4条(事業)
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、会運営に関する連絡ならびに、その活動を推進する業務
二、その他この会の目的を達成するために必要な業務
第2章 所属会員
第5条(会員資格)
この会に所属する会員は、市川支部会員とする。
第6条(入会資格)
この会への入会申込みを受けたときは、入会審査会をえて承認を得るもの
とする。
第7条(会費の微収)
この会は、会員から会費を徴収する。別に定める。
第8条(会費の納入方法)
会費の納入は、会口座に振込みとする。但し、振込代は会員の負担とする。
尚、会費の支払は、年払いとする。
第9条(会費の滞納)
会員が会費を6ヶ月以上滞納したときは、文書による督促を1度行い、
3ヶ月以内になお入金が無いような場合は会員の意思により退会した
ものとみなす。
但し、本条により退会した会員が再入会を希望した場合は妨げない。
第10条(変更の届出)
会員は住所、商号、氏名等を変更したときは、30日以内に会に届出なけれ
ばならない。
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当した場合はその資格を失う。
一、会員が退会届を提出したとき。
二、会員が死亡したとき。
三、会員が宅地建物取引業者でなくなったとき。
四、第9条に該当するとき。
第3章 役員
第12条(役員の種別)
この会は役員として理事若干名及び監事2名をおく。
2.理事の内から会長、副会長3名をおく。
第13条(役員の選任)
理事及び監事は総会において、会員のうちから選任する。
2. 会長、副会長は、総会において理事のうちから選任する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年間とする。但し、再任ができる。
第15条(役員の職務及び権限)
役員の職務及び権限は次のとおりとする。
一、会長は会を代表し、会を統轄する。
二、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは理事会で定められた順位により
会長の職務を代行する。
三、理事は理事会を構成し、業務の執行を図る。
四、監事は民法第59条に規程された職務を行う。
第16条(顧問)
会に顧問を若干名おくことができる。
第4章 会議
17条(会議の種類)
会の会議は総会及び理事会の二種とする。
第18条(総会の開催及び召集)
定期総会は毎年一回会計年度終了後2ヶ月以内にすみやかに開催し、臨時
総会は理事会が開催の必要を認めたとき、若しくは会員の3分の1以上の
請求があったとき、又は監事から請求があったときは開催しなければなら
ない。
2. 総会は会長が召集する。
3. 総会の招集は開催日の10目前までに、会議の日時、場所及び付議事項
を示して会員に通知しなければならない。
第19条(総会の決議事項)
総会は、この規程に別に定めるもののほか次の事項を決議する。
一、会の事業計画及び収支予算の決定。
二、会の事業報告及び収支決算の承認。
三、役員の選任及び理事候補者の選出。
四、その他会の運営上特に重要な事項。
第20条(総会の議事)
総会の議長は出席会員の中から選任する。
2. 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ議事を開くことが出来ない。
3. 会員は他の会員を代理人と定め、委任状による議決権を行使することがで
きる。
4. 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。
第21条(理事会)
理事会は会長が随時招集する。
2. 理事会の議長は出席理事の中から選任する。
3. 理事会は理事の2分の1以上が出席しなければ議事を聞くことができない。
4. 理事は、他の理事を代理と定め議決権を行使するととができるとこの場
合はこれを出席とみなす。
5. 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第22条(理事会の議決事項)
理事会は、この規程に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
一、業務の執行に関する事項
二、総会に提出いる議案の審議事項。
三、その他会運営上必要な事項。
第23条(会議の議事録)
会議の議事録を作成する。
第5章 運営機関
第24条(会執行部会)
執行部会は、会長、副会長、理事をもって構成し、会務を協議統轄執行
する。但し、必要に応じて関係担当責任者を出席させることができる。
2. 執行部会は会長が随時召集する。
第25条(担当事業会)
この会の会務運営上、それぞれ会務を分担し、協議処理する。
2. 各担当責任者、補佐責任者は、会長が指名し会長の委嘱をうける。
3. 会長は、理事会の議決により役員会構成員の他に議決権を有しない学識経
験者を委嘱することができる。
4. 担当責任者は会議開催の必要を認めたとき会長の了承を得て随時召集することができる。
第6章 会計
第26条(会計年度)
この会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第27条(経費の支弁)
この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入により支弁する。
第7章 雑則
第28条(規定外事項)
この規程にない事項は、理事会の決議により行う。
第29条(規程の改廃)
この規程の改廃は理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。